ドイツ規定に沿っているのか⁈

さて、前回書いた「36」についてですが、それとは別にドイツ規定というものがシュトレンにはあるそうです!

ドイツ規定とは、バターや乾燥物(ドライフルーツとナッツ)が小麦粉に使う量を100%とするとどれくらいの割合で入ってるのか?ということを規定しているのだそう。それを満たしていなければシュトレンと名乗ってはいけないそうです。

ということで早速私のレシピがシュトレンと名乗ってよいものか検証しました。乾燥物60%以上という規定に対し、ちょうど60%でした。また、マジパンは30%以上のところが私のレシピは34%。バターが、、、純正バター(乳脂肪分100%)24.6%以上のところが私のレシピは18%でした!しまった!あっさりしすぎてこれではシュトレンと名乗れぬではないか‼️

ということでさらにレシピの調整です。生地に混ぜ込む量と仕上げに塗る量の合計をあと16.5g増やすとシュトレンと名乗れます✨規定を満たしたシュトレンになるよう改良します❣️

さて、では前回書いた36%。あれはどうなるんでしょう?粉に対した量がドイツ規定に対し、36%の根拠は材料の全重量(卵や牛乳、粉砂糖なども全て込みの量)に対する数字です。しかしバター増やしたら36ではなくなるのではないか?

計算したところバターが増えても35.9、つまり四捨五入したら36%でした!やれやれ😅ということで、この「とっておき本格シュトレン36」のネーミングはそのまま使います😊

パン教室 パンの大冒険2〜アウトサイド〜

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